先発医薬品(長期収載品)の処方について

令和6年10月より、後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方をご希望される場合は、調剤薬局にて特別の料金をお支払いいただきます。

特別料金とは、先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当の料金です。

ただし、医師が医療上必要と認める場合は、特別の料金は不要になります。